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 建築設計と工事監理

 建築設計と工事監理を依頼するメリット!



施主様のイメージ・要求を設計士の経験・知識・センスなどを融合させ、適切に図面化することがで
きます。

施主様に代わり専門的な立場から工事中の指示を行うので、完成時に隠れてしまう部分の施工省略や
施工不備がなくなり、良好な住宅が出来上がります。

工事に使用する材料などを詳細に取り決めるため、どんぶり計算や無駄な費用がなくなり、工事費を
適切な価格に抑える事が出来ます。





 工事監理は設計図どおりの正確な工事をプロの目でしっかりチェックします!






 基礎はきちんと打たれているの?耐震補強材は入れてくれたのかしら?お客様に代わって、施工や使
用材料が設計図どおりに行われているか、着工から完成までプロの厳しい目でチェックし、安心の住宅
づくりをサポートします。



 設計・工事監理とは・・・? 建築士法では次のように定められています




第 2条 第 5項
「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書を、「設計」とはその者の責任
において設計図書を作成することをいう。

解説:「設計」とは、建物を造る時に、その人(建築士)が責任をもって工事ができるよう図面や決ま
り事を作成することをいいます。




第 2条 第 6項
「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図のとおりに実施さ
れているかいなかを確認することをいう。

解説:「工事監理」とは、その人(建築士)が責任をもって、建物が図面や決まり事のとおりに工事さ
れているかどうかを確認することをいいます。




第18条 第 1項
建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めなければならない。




第18条 第 2項
建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するよ
うにしなければならない。

解説:建築士は、設計を行うときには、建築基準法関係法令や県・市町村の条例に適するようにしなけ
ればなりません。




第18条 第 3項
建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うよ
うに努めなければならない。

解説:建築士は、設計を行うときには、施主(設計を依頼した人)に対し、設計の内容を、打合せなど
をおこなって、分かりやすい説明を行うようにしなければなりません。




第18条 第 4項
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計書のとおりに実施されていないと認めるときは、
直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなけ
ればならない

解説:建築士は、工事監理を行うときには、工事が図面や決まり事のとおりに行っていない時は、すぐ
に、工事をしている人(施工者)に注意をすること。工事をしている人が、注意をしても直さない時
は、その事を建主に報告しなければなりません。




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